うつ病
石綿肺、うつ病自殺は労災 労働保険審査会が逆転裁決
石綿肺とうつ病を発症し、2005年に自殺した佐賀県の男性=当時(68)=について、国の労働保険審査会が8月、石綿肺と自殺の関連を否定した佐賀労働基準監督署の決定を取り消し、労災認定する裁決をしていたことが29日、分かった。
石綿関連疾患を発症した人の自殺が労災認定される例は極めて少ない。
遺族の関係者と審査会の裁決書によると、男性は佐賀県で長年、石綿を使う水道管製造工場に勤務、04年12月に石綿肺と診断された。05年2月、男性の石綿肺が労災認定される一方、男性は息苦しさから「死んだ方がましだ」などと訴え、同年3月に自殺した。
遺族は同年5月、佐賀労基署に業務による自殺への労災補償を請求。
うつ病など心の病による自殺の労災認定では、発症以前6カ月間の心理的負荷の強さが問題となるが、佐賀労基署は、うつ病の発症時期を04年12月とし「極度の苦痛を伴うなどの心理的負荷があったとは認められない」として、06年3月に不支給を決定。
決定を不服とした遺族は佐賀労災補償保険審査官に審査を求めたが棄却され、労働保険審査会に再審査を求めた。
審査会は、うつ病の発症時期を05年2月ととらえ直し「心理的負荷は強度だったと認められる」と判断した。
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